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定款

公益社団法人日本造園学会定款

第1章 総則

第1条    (名称)

この法人は公益社団法人日本造園学会(以下,「本会」)という。

第2条    (事務所)

本会は,主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

 

第2章 目的および事業

第3条    (目的)

本会は,造園に関する学術および技術の進歩をはかり,もって社会の発展に貢献することを目的とする。

第4条    (事業)

本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)研究発表会,講演会,講習会,見学会および展覧会等の開催
(2)機関誌および図書の刊行
(3)調査および研究
(4)学術および技術に係わる専門教育とその評価
(5)関連諸団体との連絡および提携
(6)業績および功労の表彰ならびに奨励および援助
(7)普及,啓発および提言
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業

2.     前項の事業は,本邦および海外において行うものとする。

第5条    (事業の運営)

本会は,事業を公正かつ適正に運営し,公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

 

第3章 会員

第6条    (法人の構成員)

本会の会員は次の各号のとおりとする。正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員 本会の目的事業に賛同する個人
(2)賛助会員 本会の目的事業を賛助する個人または団体
(3)準会員 造園学に関する専門の教育を受けつつある個人
(4)名誉会員 本会に対し特に功労のあった個人
(5)購読会員 会誌の配布のみを受ける個人または団体

第7条    (会員の資格の取得)

会員になろうとする個人または団体は,入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を受けなければならない。名誉会員に推薦された者は,入会の手続を要せず,本人の承諾をもって会員となる。

第8条    (経費の負担)

会員は,入会金および会費を納入しなければならない。ただし,名誉会員は入会金および会費を要しない。

第9条    (任意退会)

会員で退会しようとするものは,退会届を提出して退会することができる。

第10条   (除名)

会員が次の各号の一に該当するときは,社員総会の決議を経て,会長がこれを除名することができる。

(1)本会の会員としての義務に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあったとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

2.     前項の規定により会員を除名しようとするときは,当該会員に社員総会の日の一週間前までに通知するとともに,除名の決議を行う社員総会において,当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第11条   (会員資格の喪失)

会員は,次の各号の一に該当する場合は,その資格を喪失する。

(1)  退会したとき
(2)  成年被後見人または被保佐人になったとき
(3)  死亡し,もしくは失踪宣告を受け,または会員である団体が解散したとき
(4)  2年分以上会費等を滞納したとき
(5)  除名されたとき
(6)  総正会員の同意があったとき

第12条   (義務等)

会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは,本会に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。

2.     本会は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費およびその他の拠出金品は,いかなる理由があっても,これを返還しない。

 

第4章 社員総会

第13条   (構成)

社員総会は,すべての正会員をもって構成する。

第14条   (権限)

社員総会は,次の各号に関する事項を決議する。

(1)入会の基準ならびに会費等の金額
(2)会員の除名
(3)理事および監事の選任および解任
(4)理事および監事の報酬等の額の決定
(5)各事業年度の事業報告および決算の承認
(6)定款の変更
(7)長期借入金ならびに重要な財産の処分または譲り受け
(8)解散,公益目的取得財産残額の贈与および残余財産の処分
(9)合併,事業の全部もしくは一部の譲渡または公益目的事業の全部の廃止
(10)その他理事会において必要と認めた事項
(11)前各号に定めるほか,法人法に規定する事項およびこの定款に定める事項

2.     前項にかかわらず,社員総会においては,第16条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ,決議をすることができる。

第15条   (開催および招集)

本会の社員総会は,定時社員総会および臨時社員総会の2種とし,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。

2.     定時社員総会は,毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3.     臨時社員総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会において開催の決議がなされた場合
(2)社員現在数の5分の1以上から,会議に付議すべき事項を示して,社員総会の招集を請求された場合
(3)その他必要な場合

4.     前項第2号による請求があったときは,その請求があった日から20日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。

第16条   (通知)

社員総会を招集するには,会議の日時,場所及び目的である事項について,書面又は電磁的方法(あらかじめ正会員の承諾を得た場合に限る。)をもって正会員に通知しなければならない。

第17条   (議長)

定時社員総会の議長は会長とし,臨時社員総会の議長は会議のつど出席社員の互選で定める。

第18条   (議決権)

社員総会における議決権は,正会員1名につき1個とする。

第19条   (決議)

社員総会は,社員現在数の過半数以上が出席しなければ,その議事を開き決議することができない。ただし,当該議事につき書面または電磁的方法によって表決し,または他の社員を代理人として表決を委任したものは出席者とみなす。

2.     社員総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席社員の過半数をもっておこなう。

3.    前項の規定にかかわらず、次の決議は,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

第20条   (議事録の作成)

社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

2.     議長および出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。

第21条   (その他)

社員総会の運営に関し必要な事項は,法令またはこの定款の定めるもののほか,理事会が別に定める。

 

第5章 役員

第22条   (役員の設置)

本会には,次の役員をおく。

(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 2名または3名

2.     理事のうち1名を会長とし,法人法上の代表理事とする。

3.     会長以外の理事のうち2名を副会長とする。

4.     会長以外のすべての理事を業務執行理事とする。

第23条   (役員の選任)

理事および監事は,社員総会の決議によって,正会員の中から選任する。

2.     会長および副会長は,理事会の決議によって理事の中から選定する。

3.     理事のうちには,理事のいずれか1名およびその親族その他特殊の関係にある者の合計数が,理事現在数の3分の1を超えてはならない。

4.     監事には,本会の理事(その親族その他特殊の関係にある者を含む。)および使用人が含まれてはならない。また,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

5.     理事または監事に異動があったときは,2週間以内に登記し,遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

第24条   (理事の職務および権限)

理事は理事会を構成し,この定款の定めるところにより,会務の執行の決定に参画する。

2.     会長は,本会の業務を総理し,本会を代表する。

3.     副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,または欠けたとき,会長があらかじめ指名した順序によって,その業務に係わる職務を代行する。

4.     理事は,会長および副会長を補佐し,理事会の決議に基づき,日常の事務に従事し,社員総会の決議した事項を処理する。

5.     会長を含むすべての理事は,毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

第25条   (監事の職務および権限)

監事は,次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成すること。
(2)本会の業務および財産の状況を調査すること,ならびに各事業年度に係る計算書類および事業報告等を監査すること。
(3)社員総会および理事会に出席し,意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし,もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき,または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは,これを社員総会および理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは,会長に理事会の招集を請求すること。ただし,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられないときは,直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案,書類その他法令で定めるものを調査し,法令もしくは定款に違反し,または著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を社員総会に報告すること
(7)理事が,この法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし,またはその行為をするおそれがある場合において,その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれのあるときは,その理事に対し,その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

第26条   (役員の任期)

本会の役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。ただし,原則として,会長は再任しないものとし,理事は半数交代とする。

2.     補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。

3.     役員は,第22条に定める定数に足りなくなるときは,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なお,役員としての権利,義務を有する。

第27条   (役員の解任)

役員は,社員総会の決議により解任することができる。

第28条   (役員の報酬等)

役員は有給とすることができる。

2.     役員の報酬等は社員総会の決議を経て別に定める。

第29条   (役員の損害賠償責任の一部免除)

本会は,理事会の決議によって,役員の法人法第111条第1項の損害賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除することができる。

第30条   (外部監事との損害賠償責任を限定する契約)

本会は,法人法第115条第1項の規定により,外部監事との間に,任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,当該契約に基づく責任の限度は,法人法第113条で定める最低責任限度額とする。

 

第6章 理事会

第31条   (構成)

本会に理事会を設置する。

2.     理事会はすべての理事で組織する。

第32条   (権限)

理事会は,この定款に定めるもののほか,次の職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長および副会長の選定および解職

第33条   (招集)

理事会は,毎年2回以上会長が招集する。

2.     次の各号に該当する場合には,会長はその請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

(1)会長を除く各理事から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき
(2)監事より,第25条第5号に基づいて,理事会開催の請求があったとき

3.     会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは各理事が,理事会を招集する。

第34条   (議長)

理事会の議長は,会長とする。

2.     会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは,副会長が議長となる。

第35条   (決議)

理事会の決議は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもっておこなう。

2.     前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

3.     理事または監事が,理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を理事会へ報告することを要しない。

第36条   (議事録)

理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。

2.     出席した会長および監事は,前項の議事録に記名押印する。

第37条   (その他)

理事会の運営に関し必要な事項は,法令またはこの定款に定めるもののほか,理事会において別に定める。

 

第7章 資産および会計

第38条   (基本財産等)

本会の目的である事業を行うために不可欠な財産は,本会の基本財産とする。

2.     基本財産は,本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするときは,あらかじめ理事会の承認を必要とする。

第39条   (事業年度)

本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第40条   (事業計画および収支予算)

本会の事業計画書,収支予算書,資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2.     前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

第41条   (事業報告および決算)

本会の事業報告および決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2.     前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号および第6号の書類については,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。

3.     第1項の書類のほか,つぎの書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供する。

(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)役員の名簿
(4)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

4.     定款および社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

5.     前2項の規定にかかわらず,役員の名簿および社員名簿の記載事項のうち,個人の住所等については一般の閲覧に供しないものとする。

第42条   (公益目的取得財産残額の算定)

会長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

第43条   (財産の管理運用)

本会が資金の借入をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事現在数および社員現在数の各々の3分の2以上の決議を経なければならない。

2.     本会が重要な財産の処分または譲り受けを行おうとするときも前項と同じ決議を経なければならない。

3.     財産の管理運用に関し必要な事項は,法令またはこの定款の定めるもののほか,理事会において別に定める。

第44条   (会計)

本会の会計は,一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2.     本会の会計の処理に関し必要な事項は,理事会において別に定める。

 

第8章 定款の変更ならびに解散

第45条   (定款の変更)

この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

第46条   (解散)

本会は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

第47条   (公益認定の取消し等に伴う贈与)

本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,社員総会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

第48条   (残余財産の帰属)

本会が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

 

第9章 支部,委員会および事務局

第49条   (支部および委員会)

本会は,会務運営および第4条の事業を遂行するために,支部および委員会を設けることができる。

2.     支部および委員会の設置および解散については理事会の決議を要する。

3.     その他支部および委員会に関する規則は理事会が別に定める。

第50条   (事務局)

本会の事務を処理するため,事務局に必要な職員をおく。

2.     職員のうち重要な使用人については理事会の承認を経て任免する。

3.     職員は有給とする。

4.     その他事務局に関する事項は理事会が別に定める。

 

第10章 情報公開および個人情報の保護

第51条   (情報公開)

本会は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を公開するものとする。

2.     情報公開に関して必要な事項は,理事会により別に定める。

第52条   (個人情報の保護)

本会は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。また,個人情報の保護に関して必要な事項は,理事会が別に定める。

第53条   (公告)

本会の公告は,電子公告とする。

 

第11章 補則

第54条

この定款に定めるもののほか,本会の運営に必要な事項は,理事会が別に定める。

 

附則  

1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,公益法人の設立の登記を行ったときは,第39条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本会の最初の会長は増田昇,副会長は下村彰男および高梨雅明,副会長以外の業務執行理事は麻生恵,大黒俊哉,小野良平,金岡省吾,金子忠一,小林達明,斎藤馨,柴田昌三,下村泰彦,鈴木義人,塚本瑞天,平田富士男,前澤洋一,丸山宏,柳井重人,横張真および吉田惠介とする。

4 公益社団法人日本造園学会の設立の登記の日をもって,平成23年5月に選出された代議員の任期は終了し,あわせて社団法人日本造園学会代議員の選出に関する規程を廃止する。

5 改定後のこの定款は,2020年5月23日から施行する。

6 改定後のこの定款は,2021年5月22日から施行する。